さて、新潟家裁を通じて私が叔母の成年後見人として法務局への登記が完了した旨の連絡が先週来ました関係で晴れて正式に成年後見人としての活動を開始いたしました。申し立てをしたのが8月でしたから何と四ヶ月以上もかかったわけです。
まずは前回の申し立て時にも提出しましたが、成年後見開始時の財産目録、今後の出費予定についての報告書を一ヶ月以内に提出しなければなりません。そのために資料として最新の状態で預金等の記帳も行わなければなりません。
それと今後財産を管理したり、必要な経費が精算可能になるように各金融機関に成年後見人の申請を行なわなければなりません。そのため殆どのケースで「成年後見人の登記証明」が必要になり、その関係で九段の法務局本局にてその証明書の交付を受けなければなりません。
あと年金や恩給の関係も年金機構や総務省に成年後見人就任の旨を連絡し申請する必要があります。そのことによって年金関係の連絡(年金の年額等)の連絡が来ることになります。その際も「成年後見人の登記証明」が必要になります。ちなみにゆうちょ銀行などは比較的簡単でしたが、叔母の某地方銀行の場合実印と印鑑証明もそろえる必要があることがわかり、しかも新潟の叔母の口座の支店でしか申請ができないことがわかり、地元に住んでいない人間にはかなり不利な状況になることがわかりました。金融機関によって申請の仕方が違うようなのでケースバイケースで問い合わせた方がよさそうです。
その他もろもろの事務作業をひととおり終えてから、今まで成年後見人としての申し立てやその業務のために既に多額の金額を立て替えておりました。今回成年後見人に正式になったことで、正式にそれを精算できるようになったわけです。
しかしここでもいろいろありました。成年後見人として金融機関での引き出しを行なう場合はATM等は一切使えず、窓口のみの申請になりますが実は金融機関の窓口の担当者も成年後見制度でのやりとりをきちんと理解している人が少ないことがわかりました。既に申請済みにも関わらず、再度申請手続きをやらされそうになったことがありました。結局通常通り引き出すことができましたが...
成年後見制度自身最近になって発足した制度なので、まだまだ社会的にも定着しているとはいえない部分がありますし、金融機関でも理解していない担当者もいるようです。
まあいくら親族とはいえ、所詮は他人の財産を管理することに変わりはないわけですが、いろいろと難しい面もあるようです。今後も何事もすんなりいくわけではなさそうです。