成年後見制度の審判
本日新潟家裁から通知が来て、私が叔母の「成年後見人」となる旨の審判通知が来ました。先日の主治医の診断書等からこちらが申し立てたとおりの判断が出てきたわけです。
とはいえ、これですぐに「成年後見人」としての活動ができるわけではなく、次は家庭裁判所から法務局に私が「成年後見人」になるための登記が必要になります。(登記費用はあらかじめ申し立て時に支払い済み)その登記作業が終了するのに二週間強、かかるので結局晴れて「成年後見人」になるのは今月末か来月の初めくらいになります。
実際にこの後、やらなければならないことが多く少し正直げんなりしましたが、これは叔母の財産を守るために仕方ありません。法廷相続人は私の母親、母親に万が一のことがあれば私になり結局は自分に降りかかってきますから...
法務局から正式な「成年後見人」としての登記が終わったあと一ヶ月以内に「成年後見人」就任時の財産目録(これ申し立て時に書いてまた同じことをしなければならない)を裁判所に提出します。これを毎年出さなければならないそうです。さらには「成年後見人」としての活動が可能になるように、叔母の関係金融機関に「成年後見人」の申請をしなければなりません。結構ここでもいろいろな書類を書かねばなりません。本当に面倒です。何度も書きますがもう少し簡略化できないもんなんですかね。
とはいえ、このことにより叔母の財産を守ることができますので、まあそのためのコストと割り切るしかありません。
正式に「成年後見人」になってからその職務は叔母が永眠するまで続きます。