KyojiOhnoのブログ

作曲家、編曲家、ピアニストそして製作会社の経営者ですが、ここでは音楽以外の社会一般のことの雑感について書きます。

伯母の逝去による成年後見人業務終了に向けて

新潟家庭裁判所に伯母の成年後見人の申し立てをしてから4年と一か月

さる9月16日その伯母が新潟県の病院にて逝去いたしました。
成年後見人の任期は被後見人の死亡まで、ということになっていますが死亡した瞬間に終わるわけではありません。

寧ろ成年後見人のもっとも重要な仕事が被後見人である伯母の逝去に伴って始まることになります。

正直いって肉親である伯母の死を悲しんでいる暇などありません。
やらなければならないことがあまりにも多くあり、それを処理するために頭がいっぱいになるからです。

まるで司法書士か弁護士にでも自分がなった気分ですね。

被後見人の死亡によって行わなければならないこと

1.葬儀の手配及び執行
(葬儀屋の手配から葬儀の内容、親戚への連絡、費用の管理まで)
2.年金、健康保険等の役所関係への連絡
(年金事務所、市役所の区民課まで)
ただし「死亡届」等は殆どの場合葬儀屋が代行してくれます

(葬儀屋の手配から葬儀の内容、親戚への連絡、費用の管理まで)
3.死亡後の遺産の確定、計算
これが最も大変な作業です。金融機関の口座凍結作業等がありますが、このタイミングが非常に大事です。年金等の最終入金日がいつか、老人ホーム等の最終引き落とし日がいつか等も確認した上で行わなればなりません。早くやりすぎるとあとで支払等で面倒くさい工程を組まなければなりません。その他土地不動産等があればその鑑定等、その他全ての財産を算定し年後見業務終了時に最終の「財産目録」を家裁に提出し、それに伴う遺産の確定をしなければなりません。

(葬儀屋の手配から葬儀の内容、親戚への連絡、費用の管理まで)
4 相続人の認定及び遺産の分配
法定相続人、もしくは遺書による相続人指定(もしあれば)を家裁に報告

私の場合は母親のみですので楽ですが.. 人によってはこれがもっとも難しい工程になることがあるようです。親戚同志の対立や訴訟に発展する場合は家裁に仲裁を申請しなければなりません。

(葬儀屋の手配から葬儀の内容、親戚への連絡、費用の管理まで)
5.3−4をベースに成年後見終了報告書を家庭裁判所に提出
この終了報告書が家裁に受理された時点で正式に成年後見業務が終了することになります。 尚、その際成年後見人の報酬申立ても提出できます。最近の流れとして寧ろ成年後見人の報酬を認める傾向になっているようです。

よって被後見が死亡してから成年後見人の業務が終了するまで最低一か月、場合によってはさらに長い年月が必要な場合があります。

今回のことで感じたのは成年後見人は肉親がなっても、肉親という立場をある意味離れるくらいの気持ちがないと難しいかもしれません。成年後見人という立場を誤解する人がいまだに多いですが、奉仕するという精神がないととてもできない仕事です。(勿論悪用しようと思えば確かにできますが..)

成年後見人の業務終了(私の場合たぶん10月下旬頃)に再び業務全体の感想について述べたいと思います。

google.com, pub-3062244771962944, DIRECT, f08c47fec0942fa0