KyojiOhnoのブログ

作曲家、編曲家、ピアニストそして製作会社の経営者ですが、ここでは音楽以外の社会一般のことの雑感について書きます。

参議院選挙で始まるネット選挙で気を付けるべきこと

7月に入りました。ご存じのとおり7月21日参議院選挙が始まります。投票率の低下が例によって心配されますが、その投票率の低下に一定の歯止めをつける意図もあるのか、今回の参議院選挙で初めてネットの中の選挙運動が解禁されます。


このブログでも選挙関連の記事をよく書いていることもあり、今回の「ネット選挙」の概要をきちんと理解しないと思わぬ落とし穴にはまりこむ可能性もありますし、mixi2ちゃんねるなどで顕著ですが、選挙や政治の記事を書いただけで「選挙違反だ」などと騒ぎ立て荒らし行為に走る愚か者も少なくないので、ここで自分が間違いを起さない意味でも今回の「ネット選挙」の概要について正しく理解する必要性があると思いますので..

まず今回の選挙改正法のあらましです
http://www.soumu.go.jp/main_content/000225176.pdf
より詳しい説明資料
http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf
ガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf

まず基本的なこととしてご存じの方は多いと思いますが、今回の参議院選挙でインターネット投票はできません。あくまでも選挙候補者がメールを始めとする選挙運動を容認するための改正です。

今回の改正で重視されたのは次の3点です

1.デマ、中傷の蔓延の防止
東日本大震災でもデマや中傷やチェーンメールが横行しましたが、今回の改正ではこの防止に対する対策が講じられました。
とはいえ、震災の時にも感じましたがネット社会では「何が正しい情報なのか」を判断するのが非常に難しいです。それを避けるために「ネット選挙110番」というネット上のデマや誹謗中傷のまとめサイトを参考にするといいでしょう。

■ネット選挙110番
http://www.netsenkyo110.jp/

2.「なりすまし」、ホームページの改ざん、フィッシングの防止
ネット選挙の先進国でもあるアメリカですら選挙候補の「なりすまし」や寄付金の「フィッシング行為」ホームページの改ざんの事例が後を絶たない実情があり、今回の参議院選挙でも同様のことが起きることが想定されます。そのため総務省としても基本的なセキュリティ対策を徹底することを促しています。パソコンのOSや各種ソフトを最新バージョンにすること、セキュリティソフトを導入して最新バージョンにアップグレードすることを徹底することを呼びかけていますが、問題は全ての候補者、政党がそれをやりきれるか、という問題もあります。
「なりすまし」、「フィッシング」ホームページの改ざんの情報は上記の■ネット選挙110番のサイトに掲載される(はず)ですが、問題はこのサイトがきちんと機能するかどうか、という別の懸念も生じます。

私たち有権者が気を付けるべきこと

ここがもっとも重要な点ですが、おそらく今回の「ネット選挙」「選挙や政治の発言を自由にしていい」とか逆に「いかなる選挙や政治の記事、書き込みも選挙違反だ」などと早とちりする輩がいる可能性が考えられます。答えはいずれもNOであります。

「ネット選挙」であってもブログやFacebooktwitterで自分の選挙や政治的見解を述べることは禁止されていません。今回の選挙からブログでもSNSでも自由に選挙応援や嫌いな候補の批判や反対運動を行うことができます。しかし気を付けなればならないのは以下の点です。気が付かないうちにやってしまいそうなのでこれは気を付けましょう。

有権者の注意点

1.受け取った選挙活動のメールを誰かに転送するはNG、しかしfacebooktwitterでシェアするのはOK。つまり誰々さんが当選した方がいいんじゃないかなと、ツイッターSNSでつぶやいてもいいのに、メールで送ったらだめです。
わかりにくいですが、これは次の理由からです。

2.基本的には何を書いてもいいけど、政党や候補者の中傷、デマ拡散に最大限の注意を払う。選挙運動をするには必ず記名、メールアドレスを表記(なりすましを避けるため)すること。
ネットで選挙運動を行う際に、メールアドレスなどの連絡先を表示する義務がある点です。これは自分の発言に責任を持たせると同時にメールのなりすましを避ける意味もあります。<

3.メールで選挙活動ができるのは政党と候補者のみです。候補者や政党からのメール転送もNG。
これはやってしまいそうなところが出てきそうですね。気を付けたいと思います

あと言うまでもないですが
ネット上であっても選挙運動で報酬をもらうと違反になる
上記のように選挙運動と仮に受け取られる発言をブログ、ソーシャルネット、twitterで書いたとしても違反にはなりませんが、当たり前ですが報酬を受け取るとその時点で選挙違反となります。

■問題となりうる点

未成年者の選挙運動は禁じられています。
実はネット上で未成年者かどうかを判断するのは難しい、場合によっては不可能な時があります。これをどうするか問題ですね。

何が選挙運動に当たり、何が当たらないのかの区別が非常に曖昧、

選挙運動は、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為」と定義されています。選挙のときに特定の候補者を当選させるためになんらかの働きかけを行えば、それらはすべて選挙運動とみなされる可能性があります。

私は安倍政権に反対の立場ですが下手すれば、安倍政権や自民党への批判だけで選挙運動とみなされる可能性があるので、そこは慎重に行わなければなりません。

上記を読んで感じたのは、まず「ネット選挙」になって

1.我々有権者の選挙や情報に対するリテラシーが大きく問われてしまうこと
2.(ある意味では)一般の有権者の政治や選挙関係の書き込みにも一定ですが、規制が生じてしまっていること(例の選挙運動とそうでないかのグレーゾーンのため)

この2点は気を付けるべきかもしれません。特に上記のグレーゾーンについては問題が起きる可能性があります。法律というのは運営次第では「粛清の道具」に簡単に変貌します。

その意味で今回の選挙でどう政府、行政が運営するか、私たち有権者も彼らの動きを凝視する必要があります。

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